「プロパンガスの勧誘がしつこくて契約してしまった」、「母親が高齢で勝手に申込書にハンコを押してしまった」などプロパンガスの勧誘によるトラブルは多いです。このような時はクーリングオフができます。今回はプロパンガスの契約でも適用されるクーリングオフについてご紹介していきます。
目次
クーリングオフとは
クーリングオフとは、消費者を保護するためにいったん契約した申し込みや契約を一定の期間内であれば無条件に契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことになります。
申込書や契約書を受け取ってからクーリングオフできる期間
【8日間以内】
1.訪問販売(家庭への訪問販売、SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールス等)→プロパンガスの勧誘はこれに当たります
2.電話勧誘販売
3.特定継続的役務提供
4.訪問購入
【20日間】
1.連鎖販売取引
2.業務提供誘引販売取引
「8日間、20日間」は、申込書や契約書のどちらかを受け取った日から計算されます。また、書面の記載に不備がある場合は、上記の期間を過ぎていてもクーリング・オフができる場合があります。
特定商取引法について
特定商取引法が改正され、これまで指定された商品のみ規制対象でしたが平成21年より消費者が販売店と結ぶLPガスの契約についても特定商取引法の法律が適用されるようになっております。特定商取引法は違法な事業者による商品の販売やサービスの提供、悪質な勧誘などから消費者を守り、安心して正当な商取引ができるようにするため作られた法律です。訪問したら必ず「事業者の氏名や訪問目的」などを告げなければなりません。詳しくはこちらでご確認ください。特定商取引法の禁止事項を守らなかった場合は業務停止・禁止などの行政処分や罰則の対象となる可能性があります。【特定商取引法ガイド】
クーリングオフのやり方
クーリングオフをする場合は必ず書面で送るようにしましょう。電話の場合は言った・言わないのトラブルになる可能性もあるので証拠が残る書面が一番有効です。書面は普通の郵便ではなく,誰がどこに送ったかのかを証明することできる「内容証明」で送るようにしましょう。内容証明で送れば仮に悪徳な業者で「クーリングオフは届いていない。」などの言い逃れを防ぐことができます。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
普段はよっぽどのことがない限りクーリングオフなんて買いとことない人がほとんどだと思います。ガスの申し込みをキャンセルしたいけど一体何を書けばいいのと悩まれると思います。今回はガスの申し込みをキャンセルする書き方についてご説明します。クーリングオフをする際、合計10個の項目を書かなければいけませんが、正確な内容を書かなければいけませんので契約書や申込書を手元に準備して書きましょう。
はがきの裏面に書く内容は下記の項目です
- ・タイトル「通知書」と記載する
- ・契約年月日
- ・契約を解除したい旨の文
- ・商品の引き取りをも求める
- ・購入商品名
- ・契約金額
- ・会社名
- ・通知書を発行した日
- ・契約者の住所とお名前
- ・受取人(事業者)の住所と会社名と担当者名
ハガキの書き方の例
クーリング・オフ手続きの6つのポイント
①書面に必要事項を記入すること
クーリングオフの書面に記載漏れがあると悪徳業者は受付を認めないケースもありますで必要事項はしっかりと記載しましょう。
②通知書面をコピーをとること
何かあった時の証拠のために必ず証拠として書面の両面をコピーしましょう。
③「特定記録郵便」または「簡易書留」で送ること
クーリング・オフは普通郵便も通知は行えますが、悪徳業者は受け付けていないという可能性もあります。受け取っていないなんて言わせないために証明できる記録が残る方法で送りましょう。
④クーリング・オフ妨害がされたときは・・
クーリングオフができるのに、できないと嘘をつく会社もあります。クーリングオフが妨害された場合は期間が過ぎてもクーリングオフができます。
⑤契約解除になった確認すること
クーリングオフをした場合解除になっているか確認しておきましょう。カード払いや口座引き落としの場合そのまま継続になっている可能性もあります。
⑥書類の保管しておくこと
クーリングオフをして無事終了しても関係書類は5年間保管しておきましょう。
プロパンガスの契約でよくあるトラブル
電力・ガスの自由化になりエネルギー業界全体が積極的な営業活動をしております。中には強引に契約をするなど悪質な勧誘などのトラブルも増えている状況です。今回はプロパンガスの勧誘の余よくあるトラブルについて紹介していきます。
ケース1:ガス料金が契約後、徐々に値上がりしていく。
最初の契約の時に280円/ m3だった単価が徐々に値上がり360円/m3→480円/m3と徐々に値上がりになっていきます。原油価格が高騰したため、運送費が値上がりしたためなどあれこれ理由をつけて値上げしてきます。
ケース2:契約するまで帰らない
どんな業種の勧誘でもそうですが、一回断ってもなんとか契約をしたいという事でなかなか引き下がらない熱心な営業の方がおりますが、これは法令違反になります。断ってからの再勧誘行為は特商法違反になりますので、「消費者センターに相談します」「法令違反ですと」と言って断れば、営業の方も引き下がると思います。
ケース3 高齢者の家族が何もわからず捺印したら、契約になっていた
「契約ではないのでお名前とハンコだけ書いてください」何もわからない高齢者がそのままサインと印鑑を押してしまうケースもあります。悪徳なセールスが自分たちの数字が欲しいだけのために高齢者に強引に契約をさせるケースもあります。
ガス会社を変更しようと考えているなら
現在のガス会社から他のガス会社に変更を考えているなら大手のガス会社の比較サイトなどで一旦比較してみましょう。訪問販売で強引に契約する行為などはなく自分で見て決めるのが一番安心です。おすすめのガス比較サイトをご紹介します。
プロパンガス料金を比較し、最適なガス会社を選ぼう!【エネピ】
プロが選んだ優良ガス会社をご案内【ガス屋の窓口】
まとめ
プロパンガスの勧誘のトラブルは多いです。勧誘業者は「安くなりますよ。契約しないと年間で数万円損しますよ。」と言葉巧みに勧誘してきます。もちろんその場で納得したのならば契約しても何も問題ありませんが、迷っていたり、元のガス屋さんに戻りたいと思ったらすぐにでも元のガス屋さんに相談してクーリングオフしましょう。ガス屋さんは身近なガス屋さんが一番安心です。顔の知らない業者より、地元でしっかり商売している会社の方が安心です。料金に不満があったらまずガス屋さんに相談してみましょう。それでも難しい場合はガス料金の比較サイトで自分でよく勉強してから切替するようにしましょう。